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情報史研究会

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2020年 12月 15日

情報史研究会規約

情報史研究会規約
 2008年12月20日承認

第1章 総則
第1条 本会は情報史研究会と名づける(英名は、Association of Intelligence History Studiesとする)。
第2条 本会の所在地は、理事会においてこれを定める。
第3条 本会はインテリジェンスに関する学術的・歴史的研究を行うことを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.インテリジェンスに関する研究会の開催
2.研究機関誌『情報史研究』(英名: Review of Intelligence History)の編集及び発行
3.インテリジェンスに関する研究のための資料の紹介及びその相互融通
4.その他、本会の目的を達成するために理事会において必要と認められた事業

第2章 会員
第5条 本会は会の目的に賛同して事業に協力する個人が会員となって組織する。
     会員は本会の諸事業に参加し、機関誌の配布を受け、これに投稿することができる。
第6条 会員となるには、下記の条件を全て満たす必要がある。
1. 大学院修士課程在籍以上ないしそれと同等以上の資格ないし研究歴・研究実績をもつと理事会で認められること。
2. 会員2名の推薦に基づいて理事会の承認を得ること。
3. 会費を納入すること(一般会員は会費年額5,000円。但し、大学院生会員の場合は、会費年額を3,000円とする)。
第7条 下記の項目のいずれかに該当する会員は会員資格を失うものとする。
1. 自発的に退会を申し出た者
2. 特別な理由なく、会費を1年間滞納した者
3. 会の趣旨にふさわしくない行為があると理事会が認定した者

第3章 役員
第8条 本会に下記の役員を置き、任期は各2年、連続2期までとする。
    特別な事情がある場合はこの限りではない。
       理事長 1名
       理事 5名
第9条 理事長は、理事の互選でこれを定める。理事は、総会における選挙で会員の中からこれを選出する。理事に欠員が生じた場合には、理事長が次期総会までの間、暫定的に理事を任命する。
第10条 理事長は本会を代表し会務を総理し、理事会を召集してその議長となる。
第11条 理事は理事会を構成し、別に理事会議事規則を作成し、それに基づき重要会務を審議決定する。
第12条 各理事は次の通常会務を分掌する。
   1. 会計
   2. 広報
   3. 雑誌編集
   4. 研究会の企画・運営
第13条 理事は会務の補佐を他の会員に依頼することがある。
第14条 理事会は会の財政状況を監督し、総会に報告する。

第4章 総会
第15条 総会は毎年1回これを開き理事長がこれを召集する。理事長が必要と認めたときは臨時総会を召集することができる。
第16条 下記に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
  1. 規約の変更
  2. 会計報告及び承認
  3. 会費の決定または変更
  4. 理事の選出
  5. 会の名前において行う研究活動並びに出版の計画
  理事長は総会で毎年度の事業報告をしなければならない。この他、理事会が適宜議案を提示する。
第17条 総会の決議は出席会員の過半数で決定する。

以上

付則
本会の事務所は、当面、大阪観光大学国際交流学部森田吉彦研究室内に置く。

以上

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